1949-05-09 第5回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号 両方の戰闘、つまり國際法の戰闘行爲がどこまで適法であるかということと同じようなものです。そして國際法に例のレプライザルというのがあるのと同様に、片方ばかりひどいことをやると、片方もひどいことをする。それでどういたしましても、この第二項の今度つくりましたこの規定だけでは、雇い主側に実は挑発的な、あるいはむしろ責任があると思うような事情がある場合に、一方的に暴力行爲が行われるのは不都合だ。 末弘嚴太郎